ネットショップ開業にあたって必要な届け

ネットショップ開業にあたって必要な届け

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ネットショップを個人事業主として開業する際には、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出することになります。
A4用紙1枚で、住所や名前、開業日、事業の概要等を記入するだけです。

 

屋号を記入する欄がありますが、屋号がなければ空欄でかまいません。
また、「給与等の支払の状況」という欄に「専従者」があります。
専従者とは、個人事業者と一緒に生活をしている、15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などを指します。
単純に同居しているという意味ではなく、家計を一緒にして暮らしているという意味です。
もし家族で専従者がいれば、事業を手伝ってもらえれば、通常は経費にならない専従者の給与が経費となりますので、節税になります。

 

開業届出書は原則、開業した日から1ヶ月以内に提出することとなっていますが、半年後に提出したからといって何か言われたり、ましてや罰則などはありません。
とりあえず出しておけば良いという感じです。
もちろん手数料等もかかりません。
開業届出書を提出すると、年末に確定申告の書類が送られてきますので、3月下旬までに提出しましょう。

 

他には、販売する商品によって届け出が必要な場合があります。
食品については、農家が農作物を直送したり、お茶やコーヒーなどは許可は必要ありませんが、加工を行う場合は保健所の許可が必要になります。
加工を行うとは、手作りのケーキや漬物、乳製品等です。

 

また、お酒(アルコール度数1度以上)を販売する場合は、税務署で通信販売酒類小売業免許を申請、取得する必要があります。
みりんを扱う場合や、ワインが入った状態でのボトルに加工をして販売する場合なども必要です。
逆にアルコールが入っていても、ブランデーケーキや奈良漬等の販売に免許は必要ありません。

 

また、中古の家具を販売する、アンティークの時計を販売する、リサイクルショップを開くといった場合は、警察署で古物商の届出が必要です。
他にも医薬品化粧品の輸入販売を行うには厚生大臣の許可が、ペットを取り扱う、花火・爆竹を販売する、コンタクトレンズ等の医療用具を販売する場合には、保健所の許可が必要になります。

 

海外から輸入する場合は、さらに規制があるので注意が必要です。
食品については加工品だけでなく、国内ならば届け出が必要ない農作物、お茶、コーヒーでも、輸入届出書を提出し厚生労働省検疫所での審査を受けなければいけません。

 

知らなかったでは済まされない届け出の数々、販売する商品には必要ないかどうかをきちんと確認してから開業するようにしましょう。

 


 
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